大判例

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東京高等裁判所 昭和31年(ネ)814号 判決

原審共同被告明工建設株式会社が控訴人等との資材売買契約に関して控訴人等に交付した本件支払承認書(控訴人中山に交付したものは写)は、「支払承認書」と題し、右会社より被控訴人宛に作成せられ、その内容として、まず控訴人等代金債権者の氏名及び代金債権額を掲げ、次に「右は米極東空軍木更津基地内工事(契約月日昭和二十八年四月十三日竣工月日昭和二十八年七月十三日)用として契約致しましたのでかねて請負代金取下委任致しました工事代金取下の上は当方差出の工事出来高証明御引合せの上右宛名人へ御支払方御承認願います。昭和二十八年  月  日、明工建設横須賀出張所所長人見信吉<印>横須賀信用金庫柴崎理事長殿」と記載してあり、次にその奥書として「右承認す、横須賀信用金庫理事長柴崎彦造<印>」と記載し奥書の日付を記入してあることが認められるけれども、右文書の文言は、被控訴人が受領の委任を受けた前記会社の請負工事の報酬金を被控訴人において現実に受領したときは、その中から右会社発行の工事出来高証明書と照合し誤のない金額を控訴人等に支払うべきことを右会社より被控訴人に委任し、被控訴人においてこれを承諾する趣旨であつて、控訴人等に対し右会社の債務を重畳的に引き受け又はこれにつき連帯保証をなす等の趣旨を含むものと解することはできない。

(齊藤 坂本 小沢)

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